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<整理方法・個人再生

個人再生

民事再生法を改正した、個人の立ち直りにも利用できる制度で、「個人再生手続」というものです。

個人再生手続は、多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督のもとに、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行に移せば、個人の残債務が免除されるという制度です。

民事再生法に定められている「小規模個人再生」「給与所得者等再生」を利用した債務整理の方法が「個人再生」です。

再生計画により減額された債務を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割払いで返済していくという債務整理で、「破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。

多くの場合、利息部分のみ免除となる任意整理に対し、元金部分をも減額できるというメリットがあります。

なお、個人再生は債権額の確定(利息制限法引き直しなど)など、債権者との交渉に手間がかかることから、弁護士・司法書士に依頼するのが一般的なようです。

支払いが困難になった企業に対して、債権者の一定の合意があれば、債務について免責されたり分割払いにする手続きを「民事再生法」といいます。

この手続きの個人対象であるのが「小規模個人再生手続」です。

今まで破産か任意整理しか生活再建を立て直す手段の無かった個人多重債務者にとって、画期的なものです。

債権者側にしても、結果的に配当を受けられない事が多い破産よりも債務者の将来の収入から返済を受ける個人再生の方が、望ましいと考えられます。


【個人民事再生の種類】

個人再生には、小規模個人再生手続と給与所得者再生手続の 2種類があります。

給与所得者再生手続は、小規模個人再生手続の特則になっています。

従って、小規模個人再生手続は通常の民事再生手続の特則ですから、給与所得者再生手続は通常の民事再生手続からすると二重の特則になります。

給与所得者再生手続と小規模個人再生手続との差は、大きく分けて二つあります。

一つは利用資格の制限であり、定期的な収入を得る見込みがありその額の変動の幅が小さいことが必要です。

もう一つは、再生計画案の認可要件であり、債権者の過半数の消極的同意が必要か可処分所得要件を満たせばいいかという差です。


【個人再生の申し立て方法】

個人再生の申し立てには次の要件を満たす必要があります。

破産に準ずる経済状態にあること。
住宅ローンを除く債務が3千万円以下。
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
個人再生の最低弁済額は債務の20%、ただし下限は100万で上限は300万です。
これより多い財産がある場合、その財産価値まで引き上げられます。(清算価値保証)

個人再生の申し立てから確定までおおむね4〜6ヶ月ぐらいかかります。

個人再生の申し立て前にも債権を調査(利息制限法引き直しなど)したり申し立てに必要な書類を集めるのに時間がかかったりして、2ヶ月ぐらいはかかります。


【個人再生と破産との違いは何か】

破産は持っている財産すべて(生活に必要なものを除く)を処分して、債権者への配当に充てますが、 個人再生では財産の処分は必要ありません。
将来の収入を原資として配当していくことになります。


【個人再生のメリットは何か】

手続き中は差し押さえの危険性がなくなります。
将来利息の免除のほか、元金をも減額することができます。
今住んでいる住宅を手放さなくても債務を整理できます。
(例外:住宅ローン以外の抵当が設定されているとダメ)


【個人再生の弁護士費用節約の為、個人で申し立てしたいが可能か】

個人再生の手続きを個人で行う事は大変だろうと思いますが法的には可能です。


【個人再生を親(夫、妻)に知られずに済ませることは可能か】
もし親と同居なら隠し通すのはかなり難しいです。(世帯全体の家計簿や不動産登記簿謄本などを提出しなくてはならないので)別居ならば知られずに済ますことも可能だと思われます。


【個人再生を会社に知られずに済ませることは可能か】

裁判所や弁護士から会社に連絡が行くことはないため十分可能です。
会社関係で必要な書類は退職金見込み額の証明(退職金支給規定など)や半年分ぐらいの給与・賞与明細、過去2〜3年分の源泉徴収票です。


【個人再生することで親類や知人、保証人に迷惑をかけてしまうか】

債務を払い終えられないのであれば、いずれは迷惑をかけることになります。


【税金を滞納している場合、個人再生するとどうなるか】

個人の税金や罰金は免除になりませんし、差し押さえを中止させることもできません


民事再生と自己破産との対比

【マイホームの維持】

自己破産というものは、差し押さえ禁止財産を除いて、財産を全て換価して配当をするというのが基本的なやり方ですので、マイホームがあるときは、管財人が売却をして換価し債権者に配当するというのが原則です。
そこで、マイホームを所有していて、どうしても手放したくない場合には他の方法を考えなくてはなりません。
そんな場合に民事再生で住宅ローン特別条項(第10章)を利用すれば、マイホームを手放さなくてよいことになります。


【免責不許可がない】

自己破産では、ギャンブルや浪費などで借金の大半を作った場合だと、免責不許可事由に当たり借金の免責を受けることができない場合があります。
これに対して、民事再生では免責不許可事由という規定がありませんので、借金の理由を問わずに借金を圧縮することが可能です。


【資格制限が少ない】

自己破産の場合には、資格を生かして収入を得ている場合には、資格が失われてしまう場合があります(宅建業者や生命保険の外交員など)。
これに対して、民事再生の場合は、比較的新しい法律ですので、資格の制限自由として規定されている場合が少ないのが現状です。したがって、破産を欠格事由としているが民事再生を欠格事由としていない資格を利用しているときは、民事再生を利用できます。


【破産するより多く支払う必要がある】

民事再生手続きは、全ての債権者が同意しなくても、強制的に債務を減少させるものです。したがって、合理的な理由もないのに反対している債権者だけを排斥するという限度にとどめる必要があるとされ、そのためには破産する場合より多くの金額を弁済する内容の返済計画案を立てないと認可されないことになっています。これを「清算価値保証原則」といいます。


民事再生後の債権者からの取り立てについて

民事再生も自己破産と同じように弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。
民事再生手続きの依頼を受けた弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。

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