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<返済方法・任意整理>

任意整理

任意整理は、特定調停、自己破産、個人再生等のように裁判所に申立をする手続と違って、
裁判外で債権者と話し合って借金の額を減らしてもらったり、借金を返しやすくするために、返済期間を長くしてもらうという方法です。

任意整理は、借金の額がどうやっても返せないような莫大な金額ではなく、月々ある程度の返済なら可能な人で、かつ、借金をした相手が話し合いに応じてくれるような業者であることが必要となります。

任意整理の場合、裁判ではなく、債権者との話し合いで解決ができることがメリットであるといえます。

任意整理は通常、弁護士に依頼して代理交渉をしてもらいます。

個別の債権者との合意が必要で、返済期間は3年をめどとしています。

弁護士が代理人となることで、督促行為をある程度、抑制できるメリットがあります。


弁護士へ依頼 or 本人による任意整理

本人の交渉(協議)による任意整理は、大変ではありますが可能です。

任意整理を弁護士に委任した場合、委任された弁護士は債権者に受任通知書を送り、その後、債権者からの催促がストップします。

任意整理は基本的に利息制限法に基いての債務額の引き直しや、債務者にとって弁護士が考えるベストな方法をとってくれます。

しかし、弁護士による個人差がでる事を理解して下さい。

また、あとで後悔しない為にも、弁護士に正式に任意整理を委任するのであれば、その弁護士の任意整理に対する方針や、弁護士費用、その他気になる事を納得いくまで相談した後に、正式に任意整理を委任する事を忘れないで下さい。

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