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-自己破産せずに、多重債務を完済する方法-
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<整理方法・特定調停>

特定調停とは、2002年2月に施行された「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」によって、裁判所の力を借りて、借金を少なくする方法で、「支払いができなくなる一歩手前」、「保証人に迷惑をかけれない」、「自己破産したくない」という人ができます。

調停員が、あなたと金融会社の間に入って、交渉をすすめてくれるので、あなたは調停の最後の和解をするときまで、サラ金会社の担当者と顔をあわせることはありません。

特定調停をすることで、借金を減額することができるようです。

特定調停は、弁護士に頼らないで、自分で債務整理をするためにできた制度だから、自分の力で、借金を減額することができます。

しかし、特定調停は、費用は金融会社1社につき、印紙代、切手代の合計1000円以内ですみ、裁判所に申し立てをすれば、金融からの取立てはストップます。

調停員が金融会社との交渉をすすめてくれるので、楽ができます。

ただし、特定調停の条件は、あなたに返済の意思があることです。

自己破産と違い、返済額が減額されるだけで、吹っ飛ばせるわけではありません。

ですから、「手っ取り早く借金が消える方法ないですか?」という人は、特定調停は向きません。

「借金は絶対に返したい!でも、金額が大きくて、この先返済していけるかわからない」という人が、自分で申し立てをして、借金解決に向けて努力するための制度です。

あなたに、「絶対に借金を返す!」と気持ちがあれば、特定調停を利用できます。

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